- 2010-08-03 (火) 17:59
- 後藤 栄一
後藤 栄一の法律講座の時間です。
商品の売買の際に、一定期間内ならキャンセルの効く「クーリングオフ」ですが、不動産売買の際にも適用できる場合があると前回少し触れました。では、いったいどういったケースであれば適用されるのかについて、詳しく説明しておこうと思います。不動産売買でクーリングオフが適用されるケースは、まず「売主が不動産業者である」という条件に合致する必要があります。さらに、売買の契約を交わしたのが同一の業者の「事務所以外の場所」で契約を行った場合にのみ適用できます。もしこのようなケースに当てはまる場合には、買主は、業者に対してクーリングオフを一定期間内に通告し、不動産業者からクーリングオフが適用になるという書面を送ってもらいます。その日より8日以内に、契約を撤回する内容の内容証明書を郵便などで通知しなければなりません。クーリングオフは、基本的に買主の意思に反して契約をさせられた場合に、買主の財産を守るための法律です。一番大切なことは、買う前、契約にサインをする前に、その商品を本当に買う意思があるのかどうかをよくよく検討することが無駄な買い物を避けることにつながると言えるでしょう。
後藤 栄一日記