- 2010-08-08 (日) 17:59
- 後藤 栄一
その謎、後藤 栄一が答えます。
今回は「離婚」に関する法律用語について説明します。最近は日本での離婚件数は欧米並みに増えています。その際に「調停離婚」という手順を踏んで離婚する夫婦も年々増えています。この調停離婚とはどのような離婚のことを指すのでしょうか。もちろん、離婚に際して調停をされるわけですが、誰によって調停されるのかと言いますと、じつは家庭裁判所なんです。家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てることで夫婦間で離婚に対して合意ができたときに成立する離婚のことです。このような手順を経て行う離婚のことを一般的に「調停離婚」と呼んだりもします。申し立ては夫婦のどちらか一方が家庭裁判所に出向き行います。そうすると、夫婦関係調整調停の手続が開始するわけです。話し合いの末、離婚することを夫婦が共に了承した場合には、調停の成立となり、原則として調停を申し立てた側が、市区町村役場に、調停調書の謄本を添付して離婚を届け出ることで離婚が成立します。なお、届出は調停成立の日から10日以内に行わなければならないので、注意しましょう。
後藤 栄一日記
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